デイとショートの介護報酬に特別配慮

デイサービスとショートステイについては、新型コロナウイルス感染症のために利用抑制・利用控えが起きつつも感染拡大防止に努力されていることを評価し、介護報酬算定上の特別な取扱いが認められることとなりました。

デイサービス:一定の範囲内で、時間ごとの区分について2ランク上の区分を適用できる特例

ショートステイ:一定の範囲内で、緊急短期入所受入加算を算定できる特例

介護保険最新情報 Vol.842

関連記事

  1. 初回接種完了から8か月以上の経過を待たずに新型コロナワクチンの追加接種…

  2. 高齢者施設への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う体制の構築に…

  3. 介護施設による面会の考え方について(全国老施協資料)

  4. 新型コロナワクチン接種後の注意点

  5. 5月7日からの緊急事態措置について

  6. 社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について

  7. 協議会活動の再開について

  8. 研修会開催時の注意点について

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。