高齢者施設・事業所における感染対策について(8月5日事務連絡)

発生した時の対応について情報が更新されましたのでお知らせいたします。

高齢者施設・事業所の利用者・職員等に新型コロナウイルス感染症の疑いがあ
る者(感染者、濃厚接触者)が発生した時の対応等について
(8月5日事務連絡)

特に、P.3 1(2)「ウイルスを施設・事業所に/利用者の部屋に持ち込まない」対応は施設・事業所内での周知をお願いいたします。

その中でも特に注意すべきは、下記と思われますので、交代勤務等での職員体調管理は難しい面もありますが、更なる徹底を重ねてお願い申し上げます。

●職員の体調不良時の休業の徹底・・・これまでの県内の発生事例では、発熱がなくても、倦怠感やのどの痛み、腰の痛みなど何らかの体の不調があったにもかかわらず出勤した例が見受けられます。新型コロナウイルス感染症は、風邪と見分けがつかない場合もあるため、少しの体調不良でも必ず休むことが職員から利用者への感染を防ぐために必要です。利用者に直接介護サービス等を提供する職員だけでなく、事務職や送迎を行う職員、調理員等、当該事業所のすべての職員やボランティア等も含めて各自出勤前に体温を計測し、朝礼などで全員の体調を申告させるなど、体調不良の職員の確実な把握を行い、今一度、事業所内に、少しでも体調不良が認められる場合には出勤しないことを徹底してください。発熱があった場合は、解熱後24時間以上が経過し、咳などの呼吸器症状が改善傾向となるまで休むよう指示してください。

医療福祉推進課より

「新型コロナウイルス感染症につきましては、当課から発出した事務連絡「高齢者施設・事業所の利用者・職員等に新型コロナウイルス感染症の疑いがある者(感染者、濃厚接触者)が発生した時の対応について」(令和2年3月18日付事務連絡)において、その対策等をお知らせしているところですが、各地の高齢者施設等において、新型コロナウイルス感染症の集団感染が発生していることなども踏まえ、前記の事務連絡を添付のとおり再度整理いたしましたのでお知らせします。各施設・事業所におかれましては、平素における感染拡大防止の取組はもとより、新型コロナウイルス感染症の疑いがある者が発生した場合の対策について、本事務連絡に基づき対応いただき、引き続き感染拡大の防止にご尽力いただきますよう、よろしくお願いします。

 (注)3月18日付事務連絡にもありましたが、本事務連絡の末尾には【別紙様式】として、感染症状況報告書のFAX送信用紙を添付させていただいております。こちらの報告書につきましては、感染症の発生に対し、前もって指定権者や保険者として対応の準備ができるよう送付をお願いしているものです。従いまして、例えば利用者や職員に検査対象となった方がおられることの連絡を受けた段階で、この報告書を使用して情報提供いただけますようお願いします。

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