社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について

介護施設における面会及び外出の実施については、令和2年10月15日事務連絡(「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正)」)によって留意点が示されておりましたが、今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)が決定されたことに伴い、この留意点が見直され、「社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について」(令和3年 11 月 24 日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)によって通知されましたので、お知らせいたします。

社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について

関連記事

  1. 6月1日以降の滋賀県における新型コロナウイルス感染拡大防止対策について…

  2. 注意ステージへの移行について

  3. 高齢者施設・事業所の利用者・職員等に新型コロナウイルス感染症の疑いがあ…

  4. 介護現場におけるハラスメント対策

  5. 厚労省 介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について…

  6. 緊急事態宣言の延長について

  7. 令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症対策について

  8. 滋賀県感染症情報