社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について

介護施設における面会及び外出の実施については、令和2年10月15日事務連絡(「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正)」)によって留意点が示されておりましたが、今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)が決定されたことに伴い、この留意点が見直され、「社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について」(令和3年 11 月 24 日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)によって通知されましたので、お知らせいたします。

社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について

関連記事

  1. 12月28日 年末年始に向けた緊急メッセージ

  2. 県専用相談窓口の設置について

  3. 6月1日以降の滋賀県における新型コロナウイルス感染拡大防止対策について…

  4. 高齢者施設への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う体制の構築に…

  5. 協議会活動の再開について

  6. 高齢者施設・事業所における感染対策について(8月5日事務連絡)

  7. 要介護者等に対するリハビリテーション サービス提供体制に関する検討会 …

  8. 新型コロナウイルス感染症について(高齢者施設向け)滋賀県サイトより