10/15社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)一部改定

10月15日付で、厚生労働省は「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」の一部改正を行いましたので、お知らせいたします。

感染防止対策の徹底を前提に福祉施設等での面会一部緩和を、地域における発生状況、都道府県等が示す対策の方針等を踏まえ、管理者が制限の程度を判断することとされています。

加えて、この間、発出された特例等が盛り込まれるとともに、新型コロナウイルス感染が疑われる者、濃厚接触が疑われる者について一部改正がなされています。

「新型コロナウイルス感染が疑われる者」:内容を一部改正。

●社会福祉施設等の利用者等であって、息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある者、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状等が続く者(高齢者・基礎疾患がある者・妊婦である利用者等については発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状等がある者)、医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑う者であって、PCR陽性等診断が確定するまでの間の者。

「濃厚接触が疑われる者」:以下の内容を追加。

●手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで、新型コロナウイルス感染が疑われる者と15分以上の接触があった者。

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別紙

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