介護施設における面会及び外出の実施については、令和2年10月15日事務連絡(「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正)」)によって留意点が示されておりましたが、今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)が決定されたことに伴い、この留意点が見直され、「社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について」(令和3年 11 月 24 日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)によって通知されましたので、お知らせいたします。
最近のコメント