デイとショートの介護報酬に特別配慮

デイサービスとショートステイについては、新型コロナウイルス感染症のために利用抑制・利用控えが起きつつも感染拡大防止に努力されていることを評価し、介護報酬算定上の特別な取扱いが認められることとなりました。

デイサービス:一定の範囲内で、時間ごとの区分について2ランク上の区分を適用できる特例

ショートステイ:一定の範囲内で、緊急短期入所受入加算を算定できる特例

介護保険最新情報 Vol.842

関連記事

  1. 新型コロナワクチン接種後の注意点

  2. 厚労省 令和3年度介護職員処遇改善加算等研修会

  3. 発生時の業務継続ガイドライン

  4. 研修会開催時の注意点について

  5. 協議会活動の再開について

  6. 令和3年度介護報酬改定に関する審議報告

  7. 第150回三方よし研究会のご案内(ZOOM開催)

  8. 帰国者・接触者相談センターへの相談する目安の変更について

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。