(滋賀県事務連絡)高齢者施設・事業所の利用者・職員等に新型コロナウイルス感染症の疑いがある者(感染者、濃厚接触者)が発生した時の対応等について(その2)

令和3年10月28日、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正)」が滋賀県から公表されましたのでお知らせいたします。引き続き感染拡大の防止に御尽力いただきますよう、よろしくお願いします。

高齢者施設・事業所の利用者・職員等に新型コロナウイルス感染症の疑いがある者(感染者、濃厚接触者)が発生した時の対応等について(その2

関連記事

  1. 高齢者施設への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う体制の構築に…

  2. 高齢者施設における新型コロナウイルス感染症発生に備えた対応等について(…

  3. 「警戒ステージ」移行について

  4. 高齢者施設への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う体制の構築に…

  5. 滋賀県新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス感染症対応・再開支援事…

  6. 高齢者施設等での面会について(案)

  7. 「介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業等及び職員に対す…

  8. 帰国者・接触者相談センターへの相談する目安の変更について