デイとショートの介護報酬に特別配慮

デイサービスとショートステイについては、新型コロナウイルス感染症のために利用抑制・利用控えが起きつつも感染拡大防止に努力されていることを評価し、介護報酬算定上の特別な取扱いが認められることとなりました。

デイサービス:一定の範囲内で、時間ごとの区分について2ランク上の区分を適用できる特例

ショートステイ:一定の範囲内で、緊急短期入所受入加算を算定できる特例

介護保険最新情報 Vol.842

関連記事

  1. 高齢者施設等での面会について(案)

  2. 新型コロナワクチン接種後の注意点

  3. 特別警戒ステージ(ステージ4)への移行について

  4. 発生時の業務継続ガイドライン

  5. 高齢者施設・事業所における感染対策について(8月5日事務連絡)

  6. 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)

  7. (滋賀県事務連絡)高齢者施設・事業所の利用者・職員等に新型コロナウイル…

  8. 広域職種別接種(大規模接種)について

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。