デイとショートの介護報酬に特別配慮

デイサービスとショートステイについては、新型コロナウイルス感染症のために利用抑制・利用控えが起きつつも感染拡大防止に努力されていることを評価し、介護報酬算定上の特別な取扱いが認められることとなりました。

デイサービス:一定の範囲内で、時間ごとの区分について2ランク上の区分を適用できる特例

ショートステイ:一定の範囲内で、緊急短期入所受入加算を算定できる特例

介護保険最新情報 Vol.842

関連記事

  1. 第150回三方よし研究会のご案内(ZOOM開催)

  2. 帰国者・接触者相談センターへの相談する目安の変更について

  3. 【中止】東近江圏域災害時要配慮者支援ネットワーク会議

  4. 第177回社会保障審議会介護給付費分科会(オンライン会議)資料(令和2…

  5. 介護現場におけるハラスメント対策

  6. 社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について

  7. 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A

  8. 警戒ステージ 1月5日(火)

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。