デイとショートの介護報酬に特別配慮

デイサービスとショートステイについては、新型コロナウイルス感染症のために利用抑制・利用控えが起きつつも感染拡大防止に努力されていることを評価し、介護報酬算定上の特別な取扱いが認められることとなりました。

デイサービス:一定の範囲内で、時間ごとの区分について2ランク上の区分を適用できる特例

ショートステイ:一定の範囲内で、緊急短期入所受入加算を算定できる特例

介護保険最新情報 Vol.842

関連記事

  1. 滋賀県感染症情報

  2. 社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について

  3. 帰国者・接触者相談センターへの相談する目安の変更について

  4. 「介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業等及び職員に対す…

  5. 高齢者施設等での面会について(案)

  6. 令和3年8月からの介護保険制度の見直しに係る周知について

  7. (滋賀県事務連絡)高齢者施設・事業所の利用者・職員等に新型コロナウイル…

  8. 【中止】東近江圏域災害時要配慮者支援ネットワーク会議

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。